散骨は法的に問題はないの?

散骨は法的に問題はないの?

基本的には、問題ありません。
日本での墓地や埋葬に関する法律は「墓地、埋葬等に関する法律」と
「遺骨遺棄罪」刑法190条の二つがあります。
1991年に法務省は、散骨に対して「節度をもって葬送の一つとして行われる限り違法ではない」
といった公的な発表をしました。
厚生労働省では、散骨の様な葬送の方法については、墓地埋葬法では想定しておらず、
法律の対象外であると表明しました。
日本人の気になる仏教的観念では、遺骨の粉骨自体に問題はないとのことです。

※そもそも散骨とは何か知りたい方はこちらを御覧ください
散骨とは 

法的に問題になる場合

勝手に個人で、ご家族のご遺骨を近所で撒く事は「遺骨遺棄罪」にあたる可能性があります。
散骨については。一定レベルの暗黙のルールや、市区町村の条例があります。
実施する前には、お住いの市区町村役場での確認は必要でしょう。
また、刑法190条の「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、
3年以下の懲役に処する。」
として、「遺骨遺棄罪」の刑法にあたる可能性もあります。
散骨する際は、お住いの市区町村役場などで問題が無いか確認しルールを理解した上で行う事が必要です。

散骨時は、確認が必要となる樹木葬

樹木葬に関しては、各お住いの市区町村に確認が必要となる事が多くあります。
日本の法律では、「墓地、埋葬等に関する法」というものがあります。
この法律の対象者は墓地、納骨堂又は火葬場の管理者向けの法律です。
「墓地、埋葬等に関する法」の内容に明記されているように、埋葬することは都道府県に許可された
正式な墓地でのみ可能との解釈があります。
よって樹木葬のような「埋める」行為がある行ないについては、
正式には”散骨”と呼べないとの認識があるようです。

市区町村の条例はどうなっているのか

散骨に関しては、お住いの市区町村の見解が異なる場合が多いため、事前に確認が必要です。
散骨を実施する際、各市区町村や海外各国での条例や解釈により、全く異なった内容となります。
海外での例として、アメリカのハワイ州があります。
そこで海洋散骨を行う場合は、散骨が許可された海上ポイントで実施する事が必要となります。
その海上ポイントとは、海岸線より5マイル以上沖合でないと散骨が許可されません。
よって、個人で行う際は、専門の散骨業者を利用する事が安心に繋がります。

散骨関連で条例を設けている都道府県の一例

一例ですが下記市区町村では、散骨の際は市区町村役場に事前に確認をとる必要があります。
※個人で行う場合に必要となる行為で、散骨業者は理解の下実施しているそうです。

【首都圏内】
・埼玉県秩父市
・埼玉県本庄市
・静岡県御殿場市
・東京都

【首都圏以外】
・北海道長沼町
・北海道七飯町
・北海道岩見沢市
・長野県諏訪市

法的な問題や、お住い地域の条例など、分からない事が多いかと思います。
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